金融商品取引法第63条第6項及び第63条の4第3項の規定に基づき、以下の無限責任組合員は、同法第63条に規定する適格機関投資家等特例業務(以下「第63条特例業務」といいます。)に係る業務に関し、一定の書類を公表することが義務付けられています。
なお、エイトピークス・パートナーズ合同会社は、上記ジェネラル・パートナーの代理人として、様式20-2および様式21-3(以下「資料」といいます)の写しを、資料の閲覧を希望される方にEメールで提供いたします。なお、エイトピークス・パートナーズ合同会社は、第63条の適用除外規定の適用を受けません。
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ヘッドランズキャピタルセカンダリーファンドIII、LP。
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