特別開示情報

適格機関投資家等特例業務に関する公表事項

金融商品取引法第63条第6項及び第63条の4第3項の規定に基づき、以下の無限責任組合員は、同法第63条に規定する適格機関投資家等特例業務(以下「第63条特例業務」といいます。)に係る業務に関し、一定の書類を公表することが義務付けられています。

なお、エイトピークス・パートナーズ合同会社は、上記ジェネラル・パートナーの代理人として、様式20-2および様式21-3(以下「資料」といいます)の写しを、資料の閲覧を希望される方にEメールで提供いたします。なお、エイトピークス・パートナーズ合同会社は、第63条の適用除外規定の適用を受けません。

開示資料の閲覧をご希望の場合は、以下の情報をご記入の上、info@eightpeakspartners.com までメールをお送りください。
ご依頼内容を確認後、資料(PDF)を添付してご返信いたします。

ジェネラルパートナーの氏名

ファンド名

ヘッドランズ・キャピタル・セカンダリー・マネジメントIII LLC

ヘッドランズ・キャピタル・セカンダリー・マネジメントIV LLC

ヘッドランズ・キャピタル・セカンダリー・マネジメントV LLC

ヘッドランズキャピタルセカンダリーファンドIII、LP。

ヘッドランズキャピタルセカンダリーファンドIV、LP。

ヘッドランズキャピタルセカンダリーファンドV、LP。

重要

開示書類の開示は、情報提供のみを目的としており、投資助言の提供を構成するものではありません。また、開示書類に含まれる情報は、日本の適用法令に基づき当該提供が違法となる日本国内のいかなる者に対しても、いかなる種類の証券、金融商品、またはその他のサービスの販売の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、また、そのように解釈されるべきではありません。

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